鯨肉持ち帰りは「不起訴相当」 検察審査会が議決(産経新聞)

 調査捕鯨船「日新丸」の乗組員が鯨肉を個人的に持ち帰ったとして、環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」(GP)が業務上横領罪で告発し、東京地検が不起訴(嫌疑なし)とした乗組員12人について、東京第1検察審査会は不起訴相当と議決した。議決は22日付。

 検審は議決書で、乗組員の「共同船舶」社員12人が持ち帰った鯨肉は、土産や投棄、食料分だったと指摘。共同船舶が日本鯨類研究所から正当に所有権を取得し乗組員が持ち帰ることを認めたもので、業務上横領罪には該当しないと結論付けた。投棄分も所有権を放棄したものと認め、犯罪には当たらないとした。

 GPをめぐっては、乗組員が自宅などに送った鯨肉を運送会社から盗んだとして、GPのメンバー2人が窃盗罪などで起訴され、青森地裁で公判が進められている。

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